○富士五湖広域行政事務組合振興整備推進協議会要綱

平成3年4月24日

訓令甲第2号

(設置)

第1条 富士五湖地域の一体的な振興整備を推進するに当たり、地域住民の意思を充分に反映させるために、富士五湖広域行政事務組合(以下「組合」という。)に富士五湖地域振興整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、理事会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査協議する。

(1) 広域活動事業に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、地域振興整備に関する重要なこと。

2 協議会は、前項に規定する事項に関して必要に応じ、理事会に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員19人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから理事会が委嘱する。

(1) 知識経験者

富士吉田市 4人 西桂町 1人 忍野村 1人 山中湖村 1人 富士河口湖町 4人 鳴沢村 1人

(2) 構成市町村の議会の議長

(3) 組合議会議長

3 協議会に専門の事項を調査させるため、特別委員をおくことができる。

4 前項の委員は、協議会の要請に基づき、理事会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第2号の委員については、その職を離れたとき委員の職を失う。

2 特別委員の任期は、専門事項の調査を行う期間内とする。

3 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人、副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選によりこれを決める。

3 会長は、協議会を代表し、これを総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定める順位によりその職を代理する。

(会議)

第6条 会長は会議を招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 協議会にその所掌事務を分掌させるため、部会をおくことができる。

2 部会については、別に定めるものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、組合事務局において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途定めるものとする。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第3号)

この訓令甲は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第1号)

この訓令甲は、令和3年4月1日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合振興整備推進協議会要綱

平成3年4月24日 訓令甲第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
平成3年4月24日 訓令甲第2号
平成18年4月1日 訓令甲第3号
令和3年3月17日 訓令甲第1号