○富士五湖広域行政事務組合振興整備推進協議会要綱
平成3年4月24日
訓令甲第2号
(設置)
第1条 富士五湖地域の一体的な振興整備を推進するに当たり、地域住民の意思を充分に反映させるために、富士五湖広域行政事務組合(以下「組合」という。)に富士五湖地域振興整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、理事会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査協議する。
(1) 広域活動事業に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、地域振興整備に関する重要なこと。
2 協議会は、前項に規定する事項に関して必要に応じ、理事会に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員19人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから理事会が委嘱する。
(1) 知識経験者
富士吉田市 4人 西桂町 1人 忍野村 1人 山中湖村 1人 富士河口湖町 4人 鳴沢村 1人
(2) 構成市町村の議会の議長
(3) 組合議会議長
3 協議会に専門の事項を調査させるため、特別委員をおくことができる。
4 前項の委員は、協議会の要請に基づき、理事会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第2号の委員については、その職を離れたとき委員の職を失う。
2 特別委員の任期は、専門事項の調査を行う期間内とする。
3 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1人、副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選によりこれを決める。
3 会長は、協議会を代表し、これを総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定める順位によりその職を代理する。
(会議)
第6条 会長は会議を招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第7条 協議会にその所掌事務を分掌させるため、部会をおくことができる。
2 部会については、別に定めるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、組合事務局において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途定めるものとする。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第3号)
この訓令甲は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第1号)
この訓令甲は、令和3年4月1日から施行する。