○富士五湖広域行政事務組合連絡調整会議規程
平成2年2月1日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、富士五湖広域行政事務組合(以下「組合」という。)規約第3条に規定する事務の共同処理を円滑かつ効率的に推進するための連絡調整会議等の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 連絡調整会議は、理事会から委嘱された組合関係市町村の企画担当課長と組合の事務局長及び総務課長をもって組織する。ただし、必要に応じて組合関係職員が出席することができるものとする。
(任務)
第3条 連絡調整会議は、次の事項について組合関係市町村の連絡調整を図る。
(1) 広域活動計画の見直しに関する事項
(2) 組合予算の編成に関する事項
(3) 組合の管理運営に関する事項
(4) その他広域的課題に関し必要な事項
(関係課長会議)
第4条 共同処理する事務の推進に関し、理事会が特に認めたときは、専門事項について連絡調整会議のほかに関係課長会議を開くことができる。
2 関係課長会議は、理事会の諮問に応じ専門事項について調査研究し、その結果を理事会に報告するものとする。
(会議の招集)
第5条 連絡調整会議及び関係課長会議は、代表理事が招集する。
2 会議招集の通知には、会議の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(会議の主宰)
第6条 会議は、組合の事務局長が主宰する。
(異動等の報告)
第7条 組合関係市町村長は、連絡調整会議を構成する者が異動等により変更したときは、後任者の職氏名及び異動年月日を直ちに代表理事に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令甲第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第1号)
この訓令甲は、令和3年4月1日から施行する。