○富士五湖広域行政事務組合議会の回数を定める条例

平成2年2月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき富士五湖広域行政事務組合議会定例会(以下「定例会」という。)の回数について定めるものとする。

(回数)

第2条 前条に規定する定例会は、毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合議会の回数を定める条例

平成2年2月1日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成2年2月1日 条例第2号
平成2年2月28日 条例第30号
平成21年4月1日 条例第1号