○富士五湖広域行政事務組合議会の回数を定める条例
平成2年2月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき富士五湖広域行政事務組合議会定例会(以下「定例会」という。)の回数について定めるものとする。
(回数)
第2条 前条に規定する定例会は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。