○富士五湖広域行政事務組合表彰審査委員会規程
平成3年11月1日
訓令甲第4号
(設置)
第1条 富士五湖広域行政事務組合表彰規程(平成3年富士五湖広域行政事務組合訓令甲第3号)第5条の規定に基づき、富士五湖広域行政事務組合表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員は、本組合職員の中から代表理事が任命する。
3 委員長は、事務局長の職にある者とする。
4 委員長に事故あるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員会)
第3条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し会議を主宰する。ただし、委員長は軽易な事項については書面をもって委員の意見を徴することにより、会議に代えることができる。
(審査結果報告)
第4条 審査が終了したときは、委員長は、その結果を代表理事に報告しなければならない。
附則
この規定は、公布の日から施行する。