○富士五湖広域行政事務組合表彰規程

平成3年11月1日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、本組合の自治の振興、公益の増進、福祉の充実等につき功労又は善行のあった者及び団体に対する表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、代表理事表彰及び消防長表彰とする。

(代表理事表彰)

第3条 代表理事表彰は、次の各号のいずれかに該当するものを代表理事が表彰する。

(1) 本組合の議員、監査委員又公平委員会の委員の職に引き続き10年以上あった者

(2) 理事、事務局長、消防長又は所属長の職にあった者で功績顕著な者

(3) その他、本組合に寄与した功績が特に顕著な個人又は団体

(4) 35年以上組合の吏員としてその職に在る者又は在った者

(消防長表彰)

第4条 消防長表彰は、次の各号のいずれかに該当するものを消防長が表彰する。

(1) 消防の任務遂行上特に功労があり、他の模範とするに当たる者

(2) 水、火災の防ぎょ又は救急業務の遂行に当たり自己の危難をかえりみず、人命、財産の救護に尽力し、その功績顕著な者

(3) その他、消防長が特に功績顕著であると認めた個人又は団体

(4) 25年以上組合の吏員としてその職に在る者又は在った者

(被表彰者の選考)

第5条 被表彰者の選考については、あらかじめ表彰審査委員会に諮問するものとする。

(表彰)

第6条 表彰は、それぞれ表彰状に記念品を添えて授与する。ただし、消防職員の表彰については、表彰徽章をもって記念品に代えることができる。

(追彰)

第7条 この規程により表彰される者が表彰前に死亡したときは、追彰し、その遺族にこれを授与する。

(表彰の期日)

第8条 表彰は、代表理事点検又は消防長点検に行うものとする。ただし、特別の事由がある場合はこの限りでない。

この規定は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

この規定は、公布の日から施行する。

(令和7年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

富士五湖広域行政事務組合表彰規程

平成3年11月1日 訓令甲第3号

(令和7年2月28日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成3年11月1日 訓令甲第3号
平成19年10月1日 訓令甲第5号
令和7年2月28日 訓令甲第1号