○富士五湖広域行政事務組合の休日を定める条例

平成3年3月13日

条例第1号

(富士五湖広域行政事務組合の休日)

第1条 次に掲げる日は、富士五湖広域行政事務組合の休日とし、富士五湖広域行政事務組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、富士五湖広域行政事務組合の休日に富士五湖広域行政事務組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 富士五湖広域行政事務組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが富士五湖広域行政事務組合の休日に当たるときは、富士五湖広域行政事務組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から起算して9月30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第5号で平成4年10月1日から施行)

富士五湖広域行政事務組合の休日を定める条例

平成3年3月13日 条例第1号

(平成4年10月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成3年3月13日 条例第1号
平成4年9月8日 条例第5号